健康保険の扶養

健康保険の扶養とは

 

健康保険でなくとも一般の会話の中で「扶養」という言葉はよく使われ、耳にするかと思います。

 

このサイトで取り扱っている健康保険の制度における「扶養」と、所得税などの税制上で使われる「扶養」とは、同じ言葉でも条件や意味合いが若干異なっていることはご存知でしょうか?

 

健康保険は、「健康保険の被扶養者について」のページでも記載しましたが、社会保険の制度の中の1つになっています。

 

ですので、健康保険の扶養とは、社会保険での扶養の概念と同一のものとなります。

 

社会保険での扶養の対象は、収入がない子供・親族・年収が130万円未満の配偶者となっています。

 

この130万円の年間所得制限は、あくまでも社会保険上の「扶養」の条件ということになります。

 

一般に年末に1月〜12月までの税金の精算を年末調整という形で行います。

 

この年末調整では、配偶者の収入を合算して所得税や住民税などを算出していきます。

 

このときの扶養の条件は、年収が130万円ではなく103万円未満と言うことになります。

 

こういった税法上と社会保険上の扶養の条件が異なるために、「扶養」という言葉自体を取り違ってしまうことが非常に多くなっているのです。

 

税法上と社会保険上とでは条件が異なる、扶養

 

「税法上の」扶養の場合、税金上の制度のために家族の所得の主所得者の税金が、扶養該当の分だけ減額されることになります。

 

一方の「社会保険上の」扶養では、配偶者分の年金としての「第3号被保険者」として年金保険料が負担免除されること、それに健康保険料を負担する必要がないことも挙げられます。

 

つまり、この社会保険の扶養の場合は、健康保険料を支払う必要がないわけです。

 

「社会保険制度下での」扶養の条件は、正確にまとめますと次のようになります。

 

@被扶養者の年収が130万円未満であること。

 

A扶養者の収入が被保険者の1/2未満であること。

 

B子供等がパート・アルバイトをする場合、「仕送りの額の方がアルバイトの額より多いこと」。

 

C被扶養者の要件として見られるのは、被保険者から見て3親等以内であること。

これには配偶者の父母・祖父母も扶養の範囲にはなりますが、同居していることが条件になります。

 

その他にも扶養になる場合がありますが、その場合も同居が基本的に必須条件になります。

 

よく130万円と103万円を取り違えたり、混乱したりするケースが、特に年末に多いようです。

 

よく似た数字が並んでいるので間違いやすいですが、130万円が保険料の免除、103万円以下が所得税の免除と覚えておけばわかりやすいかなと思います。

 

 

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