健康保険の被扶養者について
ここは、健康保険の被扶養者に関するページです。
被扶養者とは、一般的に自分の家族を指しているような感じがしますが、やはりしっかりと日本の保障制度の中で定義されています。
そもそも健康保険は、社会保険の年金制度・健康保険制度・雇用保険制度の3つの社会保障制度の中の1つになっています。これら3つの社会保険の制度の中で、被扶養者は被保険者と同一の基準で運営されています。
基本的に被扶養者とは、学校などに通う子供や年収が130万円を超えない配偶者・年収が130万円を超えない同居の親族のことを指しています。
健康保険の場合は、子供の就学や単身赴任などで家族と離れて暮らす場合もあり得ますが、以前までは遠隔地の申請手続きなどを行うことで保険証が別途発行される場合もありました。
現在では健康保険証のカード化により、被保険者並びに被扶養者にそれぞれ発行されることになっています。
健康保険は現実に生活の中で大変多く使用されるものの一つですし、健康保険証が身分証明書にも使われることは非常に多くなっています。
健康保険の被保険者の被扶養者は、被保険者と同じ保険制度が適用されることになります。
健康保険の給付内容は次のようになります。
保険者:
療養の給付、入院時生活療養費の支給、訪問看護療養費の支給、入院時食事療養費の支給、移送費の支給、所得保障、保険外併用療養費の支給、出産育児一時金の支給、出産手当金支給
被扶養者:
家族療養費の支給、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養の給付、家族訪問看護療養費の支給、家族移送費の支給、入院時生活療養費、家族埋葬料の支給、家族出産育児一時金の支給などが挙げられます。
その他に、保険者・被保険者ともに高額療養費の支給や療養の給付などのため自己負担金が著しく高額になる場合の支給と高額介護合算療養費の支給があります。
関連リンク
【高額療養費】
高額療養費(こうがくりょうようひ)とは、病院などの窓口で支払う医療費を一定額以下にとどめる目的で支給される制度。1ヶ月間(同月内)に同一の医療機関でかかった費用を世帯単位で合算し、自己負担限度額を超えた分について支給される。
療養及び訪問看護療養
入院時の食事療養、生活療養にかかる自己負担部分については計算対象とならない。また、入院時の特別料金(部屋代の差額)、歯科材料における特別料金、先進医療の先進技術部分、自費診療を受けて償還払いを受けた場合における算定費用額を超える部分など保険外の負担についても対象外。
従来、自己負担限度額を超えた分について後に支給されていたが、事前に手続きをすればそもそも自己負担限度額を超えている分について医療機関に支払う必要がなくなった。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より引用。