国民健康保険 高額医療

国民健康保険の高額医療制度を利用しよう

国民健康保険の高額医療制度についての内容です。

 

 

国民健康保険に加入していると、医療機関などにお世話になる際にかなりの恩恵を受けられます。

 

例えば出産などの場合も、国民健康保険に加入していることが条件で、出産にかかる費用が出産一時金手当てとして35万円戻ってくるようになっていたりもします。(2009年から35万円が38万円に引き上げられました。)

 

国民健康保険の自己負担の割合は以前までは2割でよかったのですが、2009年1月現在の段階で3割負担となっています。

 

自己負担額の割合が総額の3割とはいっても、入院期間が長期になってしまう場合や治療が高度のレベルのものを要するようになってくると、結構な額の支払いになってきます。

 

こういった場合に、高額医療費の制度が国民健康保険では適用されるようになっています。

 

国民健康保険の高額医療制度は、人によって戻ってくる額が違う

 

国民健康保険の高額医療費制度を利用するには、いくらかの条件があります。

 

その条件とは、同月内に同じ医療機関の同一の診療科で、入院や通院毎に支払った金額が自己負担の限度額を上回った場合に限られるというものです。

 

この自己負担額には、入院時の食事代・保険診療対象外の費用・差額ベッド代、部屋代などは対象外になります。

 

また所得によっても、上位所得者、一般所得者、非課税世帯によって自己負担額が変わっています。

 

年齢でも、被保険者が70歳〜75歳未満である場合も医療費の自己負担額は変わってきます。

 

70歳未満のケース

 

■上位所得者(基礎控除後の所得合計額が600万円超の人):15万円+(医療費-50万円)×1パーセント

 

■一般所得者:8万円+(医療費-26万7千円)×1パーセント

 

■非課税世帯:3万5,400円

 

そして、70歳以上75歳未満のケース

 

■現役並み所得者(住民税課税標準額145万円以上)の国保被保険者がいる場合:外来限度額(個人毎)44万400円、外来入院合算限度額(世帯合算)8万100円+(医療費10割相当分ー26万7千円×1パーセント

 

■一般:外来限度額1万2千円、外来入院合算限度額4万4,400円

 

・低所得者U(住民税非課税)外来限度額8千円、外来入院合算限度額2万4,600円

 

・低所得者T(住民税非課税で世帯全員各所得が0円)外来限度額8千円、外来入院合算限度額1万5千円

 

となります。

 

この国民健康保険の高額医療制度のおかげで、予期せぬ突然の高額の治療や入院になってしまった際に、とても助かるものになっています。

 

しかも事前に手続きを行いさえすれば、医療費の自己負担額の超過分は支払うこともなくなっています。

 

何があるかわからないので、国民健康保険の加入も見直してみることを強くオススメします。

 

  人気Blogランキング

国民健康保険の高額医療制度を利用しようといえば

国民健康保険の加入の必要性について
健康保険(社会保険)・国民健康保険・傷病手当・雇用保険・失業保険・出産・障害・遺族年金といった公的保険の基本的な情報をわかりやすく解説していきます。
国民健康保険の高額医療制度を利用しよう
国民健康保険の高額医療制度と、その申込などについて解説しています。
国民健康保険の扶養とは
国民健康保険の扶養の定義と、その背景にあるものなどについて解説しています。
国民健康保険の保険料とは
国民健康保険の保険料の設定方法や、後期高齢者医療制度の措置などについて解説しています。