国民健康保険の加入の必要性について
国民健康保険の加入の必要性について解説しています。
国民健康保険は社会保険のひとつとして存在する、日本の医療保険制度の代表的な保険制度です。
国民健康保険、通称「国保」は、主に市町村などの地方公共団体が運営しています。
日本国内の医療保険制度は任意で加入する医療保険を除き、健康保険に関しては加入の義務化が強制的となっています。
そもそも、健康保険とは次の4つに大きく分けることができます。
@国民健康保険
A共済保険
B被用者保険
C75歳以上の後期高齢者医療保険
以上の4つの保険になります。
今回は、@の国民健康保険の概要と国民健康保険の加入に関して解説します。
健康保険の中でも国民健康保険というものは、一般に各市町村などの地方公共団体が取り仕切っているものであると考えられています。
ただ実際にみてみると、各市町村に存在する「国民健康保険組合」と、健康保険と同種類の業種のもしくはそこの事務所などに従事している組合員で構成されている「組合健保」の2種類があるのです。
かなり財政難な、国民健康保険組合
しかしこの国民健康保険組合は、昭和47年(1972年)に組合が数箇所だけ認可されたのを最後に、国民健康保険組合は以後設立されていないのです。
その背景には、各市町村の国民健康保険が財政的にかなりの逼迫した状態になっているからです。
そのせいもあり、近年ではますます国民健康保険組合の存在自体、そして国民健康保険組合への税金などの公的資金の投入に非難の声が上がっている状況なのです。
その反面、我々にとっては国民健康保険組合が同種類の業種に従事するものを対象としているために、仕事場での職業病や労災の発見においてとても有利な面もあることは誰しも認めるところでしょう。
国民健康保険(市町村)への加入対象となる人とは、下の@〜Cに該当しないケースです。、
@被用者保険等に加入している者とその扶養者
A国民健康保険組合に加入している者と加入者の世帯に属する者
B生活保護を受けている者
C後期高齢者医制度に加入している者
上記@〜C以外の人は、居住する市町村の国民健康保険に加入することが義務づけられています。
国民健康保険への加入条件は、上記@〜Cで述べた項目に該当しなくなった当時から、14日以内に在住している市町村で加入の手続きをしなくてはいけないので注意が必要です。
国民健康保険というと、自営業者が主に加入するものというイメージがあります。
しかし現状は、不景気ということもあってか、自営業者というよりは無職に近い人のほうが割合として過半数を上回っているようです。
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