健康保険の高額医療のまとめ
健康保険・社会保険の高額医療について、今まで記載してきたことの簡単なまとめを記載していきます。
健康保険は今現在では、自己負担が医療費総額の3割(30%)で済むようになっている制度です。
もちろん、この3割という数字は上限が設定されていて、どれだけ医療費がかかってもずっと3割で済むというわけではありません。
では、その限度額を超える場合にどうなるのか?10割負担しなくてはならないのか?
そんなときのために、高額医療制度が適応されるようになっています。
健康保険では、たとえば長期入院をしてしまった場合や治療が長くかかったときなどに、医療費が高額になってきます。
当然ながら、自己負担する金額も増えることになります。
そもそも健康保険自体は、治療に関する費用の負担を軽減するためのものなのですが、重い病気などの場合はそれでも自己負担の治療費が高額になってくるケースがあるわけです。
そのために、健康保険では自己負担の限度額が設定されています。
その限度額以上の治療費の部分に関しては、高額医療費に対する給付として支給されるようになっているわけです。
ただし、入院時の特別ベッド代などといった保険外併用療養費の差額部分・入院時食事療養費・入院時生活療養費は高額医療の対象外となります。
また、高額医療費の自己負担限度額まではいかないけど、それ相応の割高なケースもあるかと思います。
そうした場合でも、医療費1件あたりの自己負担額が21,000円以上支払った治療が2件以上あったなら、それらを合算して自己負担限度額を超えた部分の差額分は支給されることになっています。
人によってそれぞれ異なる自己負担の限度額
また、自己負担の限度額については、70歳未満の場合と70歳以上の場合で異なってきます。
それに加えて、被保険者の所得金額によっても限度額が変わってくること、また高額医療に関する自己負担限度額は、3回目までと4回目以降で異なってくることは、「高額医療費の手続きと限度額について」でも記載したとおりです。
健康保険の高額医療については、ケースごとにより違ってくるため、非常に複雑な計算となってくるのです。
一概にいくらというものがないので、自分のケースの場合を医療機関などで確認されることも必要でしょう。
また自己負担額を超えた高額医療費の支給は、医療機関などの確認で約3カ月かかりますので、高額医療費を担保とした無利子の貸付制度などもあるのです。
また、介護保険からも同様の高額医療合算介護サービス費としての支給もあるのです。
突然の長期入院などで医療費が高額にならざるを得ないときは、本当に急に訪れます。
健康診断の結果、ポリープが見つかり、なんとそれがガン細胞で即入院準備と手術が必要になったりするケースも私のおじがつい先月経験しました。
小さい子供を持つ家庭でも、やはり子供の突発的な病気や怪我などでかなり高額な医療費がかかったりした経験をお持ちのかたも多いと思います。
そんなときでも、この高額医療制度を知り利用することで、医療費をそれほど気にせず治療を受けられることができるのです。
万が一のときにしっかり対応できるように、知識としてこの制度のことを入れておく必要がどなたにでもあるといえます。
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