健康保険の高額医療費

高額医療費の手続きと限度額について

健康保険高額医療費手続き限度額などについての情報ページです。

 

 

高額医療費は、健康保険の中の制度の1つで、医療費がある一定の額以上の支払いになる場合に、余剰分の支払い部分は保険者から支給されるというものです。

 

しかし高額医療費といっても、あまり多くの方は利用したことがないかもしれません。

 

病気や怪我で医療機関(同じ医療機関)にかかり、1ヶ月分単位で自己負担した医療費の合計が限度額を超えた場合、申請するとその超過分を健康保険から支給を受けることができます。

 

ただし、入院時の差額ベッド代や食事代、歯科材料による自由診療などを除いた一部負担金に関しては支給対象外となっています。

 

この自己負担限度額には、被保険者の所得によって以下のように分けられています(70歳未満の場合)。

 

一般

 

標準月収が53万円未満の人が該当します。

 

3回目まで80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は越えた分の1%を加算)4回目以降は44,400円。

 

上位所得者

 

標準月収が53万円以上の人が該当。

 

3回目までは150,000円(医療費が500,000円を超えた場合、500,000円を超えた額の1%を加算する)で4回目以降は83,400円となります。

 

低所得者

 

市民税などの地方税の非課税所帯などが該当します。

 

この場合は3回目までは35,400円、4回目からは24,600円となります。

 

高額医療費の限度額が変わるケースも

 

原則としては、1ヵ月の自己負担額が限度額を超えたときや、同一所帯で自己負担合算金額が限度額を超えた場合に高額医療費として該当し、払い戻しを受けることができます。

 

さらに高額療養費の支給を1年間で4回以上受けた場合は、4回目から限度額が変わる(さらに自己負担金額が減る)ということが、健康保険の高額医療費支給の注意点となります。

 

高額医療費については、一旦自分で医療費の支払を行い(3割分)申請をして還付を受ける場合と、受領委任払い(医療機関が限られます)で直接医療機関に支払われる場合があり、いろいろと調査をしておく必要があります。

 

また、高額医療費は申請してから確認などの処理があり、支給までに3ヵ月程度かかりますので高額医療費の還付を受けるまで家計が厳しい状態になることも考えられます。

 

こういったケースの場合、高額医療費貸付制度などの利用により一時的に高額医療費自己負担分の8割程度まで、支給される予定の高額医療費を担保とする代わりに無利子で融資が受けられる制度もあります。

 

最後に、高額医療費は従来までは、しばらくしてから(3ヵ月後くらい)支給されていたのですが、今現在ではそのようなことはなく、事前手続きを行うことで限度額が超える分は支払わなくてもよくなっています。

 

高額医療費は支払わない状態であることが一番望ましいのですが、やむを得ない場合もありますので、手続きなどをしっかりしておくことが望ましいでしょう。

 

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